緊急時の授業等取扱に関する内規

(緊急時の対応)

第1条
台風、地震、交通ストライキ又はその他不測の事態により、通学が困難と認められる場合、授業又は試験(以下「授業等」という。)を中止することができる。

(特別警報・暴風警報・暴風雪警報(以下警報という。)の発令)

第2条
台風、地震、交通ストライキ又はその他不測の事態により、通学が困難と認められる場合、授業又は試験(以下「授業等」という。)を中止することができる。

2
愛知県西部以外の地域に警報が発令された場合、当該地域に現住所がある学生は、別表2の区分に従って、授業等への出席を要しないこととする。この場合、当該学生は速やかに歯学部事務室において手続きの上、科目担当教員に届出るものとする。

3
あらかじめ警報の発令が予想される場合、歯学部長及び歯学研究科長(歯学部長不在のときは教務主任、歯学研究科長不在のときは研究科主任、以下同じ。)の判断により、警報発令前に授業等を中止することができる。この決定が学生に周知されるよう、大学は可能な限りの手段を尽くすよう努めるものとする。

(「南海トラフ地震に関連する情報」の発令)

第3条
「南海トラフ地震に関連する情報」が発表された場合、前条第1項の規定を準用する。

(交通機関運休)

第4条
名古屋市営交通(地下鉄・市バス)が、ストライキ又は自然災害等により全面運休又はこれに近い状態となった場合、第2条1項の規定を準用する。

2
前項以外の交通機関を利用して通学する学生が、当該交通機関がストライキ、事故又は自然災害等により全面運休又はこれに近い状態となった場合、第2条第2項の規定を準用する。この場合、当該学生は、乗車する駅において運休の証明書を受け、歯学部事務室において手続きの上、科目担当教員に届け出るものとする。

(その他の緊急事態の発生)

第5条
全国瞬時警報システム(Jアラート)による緊急情報が伝達された場合など、前3条以外の不測の事態が発生し、通学困難又は授業等に支障が生ずるおそれがある場合、歯学部長及び歯学研究科長の判断により、授業等を中止など必要な措置をとるものとする。

(授業等開始後の措置)

第6条
授業等開始後に前4条に定める事態が発生した場合、歯学部長及び歯学研究科長の判断により、授業等の中止など必要な措置をとるものとする。

  • 附 則
    この内規は、平成17年4月1日から施行する。
    交通機関ストライキ・台風等の場合の授業及び試験についての取り扱い内規は本内規施行の日をもって廃止とする。
  • 附 則
    この内規は、平成18年4月1日から施行する。
  • 附 則
    この内規は、平成18年4月1日から施行する。
  • 附 則
    この内規は、平成25年10月9日から施行する。
  • 附 則
    この内規は、平成26年4月1日から施行する。
  • 附 則
    この内規は、平成30年2月28日から施行する。
別表1
愛知県西部に警報が発令された場合の歯学部及び歯学研究科の対応
発令の状況 授業 試験
午前7時より前に解除 通常どおり授業を実施 通常どおり試験を実施
午前7時現在発令中 1限、2限の授業を休講 全ての試験を中止し、
別の日に延期
午前10時現在発令中 3限以降の授業を休講
別表2
愛知県西部以外の地域に警報が発令された場合の当該地域に現住所がある学生の対応
発令の状況 授業 試験
午前7時より前に解除 通常どおり授業を実施 通常どおり受験
午前7時現在発令中 1限、2限の授業への出席を要しない。 全ての試験の受験を要しない。
午前10時現在発令中 3限以降の授業への出席を要しない。